年金はいつから加入するとか、加入した月数の数え方の例。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 

明けましておめでとうございます!
本年も何卒宜しくお願いします!

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1.年金はいつからいつまで加入するのか。
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日本に住んでる人は20歳になると強制的に国民年金の被保険者になり、20歳到達月分の国民年金保険料から支払う義務が生じます。
 
自分の意思で加入しないという事は不可能となっています。
 
ではいつまで加入しなければならないのかというと、60歳までです。
 
正確には60歳誕生日の属する月の前月までが国民年金強制加入期間という事になります。
 
 
つまり、例えば12月10日が20歳誕生日であれば、その12月分から保険料を支払う義務があり、60歳の前月である11月分までの40年間(480ヶ月間)が強制加入期間という事になります。
 
その月の保険料は翌月末までが納付期限となっています。
ただし、万が一納めなかったとしても保険料の時効は2年なので、2年以内であれば納める事が出来ます。
 
 
さて、日本人であれば必ず20歳から60歳前月までは国民年金の強制加入期間となります。
 
 
どうしても国民年金に加入するのはイヤ!というのであれば、海外に居住するしかありません^^;
 
 
日本国籍の海外居住者は国民年金に強制加入する必要は無くなりまして、もし加入したいなら任意で加入する事が出来ます。
もし日本国籍を失った海外居住者になったのであれば、任意で国民年金に加入する資格すらありません。
 
 
よって、国民年金なんか加入したくないよ!っていうなら、今のところは海外居住を目指すしかないですね…
 
 
さて、20歳から60歳前月までの480ヶ月間は強制加入期間ですが、人によっては20歳前や60歳以降も加入してる人が居ます。
 
それはサラリーマンや公務員の人、そして任意で国民年金に加入してる人です。
 
 
 
まず、サラリーマンや公務員は厚生年金に加入しますが、この人達は最大で70歳まで加入する事が出来ます。
 
何歳から加入するという決まりはないですが、労働基準法では15歳年度末未満の子(義務教育終わってない子)を労働させる事は出来ないので、最低でも中学卒業後から最大70歳まで加入する事が出来ます。
 
ちなみに、20歳から60歳前月まではこの人達は国民年金に同時加入する事になります。
ただし、別途に厚生年金保険料と国民年金保険料の2つを払っているのではなく、厚生年金保険料のみを支払っています。
 
国民年金に加入していると、65歳からは老齢基礎年金という全ての人が受給する年金がありますが、その基礎年金の財源は厚生年金保険料の中から支払われています。
 
 
次に60歳以降も国民年金に加入する人というのは、任意で加入している人です(厚生年金加入してる人は任意加入不可)。
 
 
20歳から60歳前月までの480ヶ月間加入してしっかり保険料を納めている人は満額の老齢基礎年金約78万円(約65,000円)が貰えますが、月数が480ヶ月より少ないと基礎年金額が減らされてしまいます。
 
 
よって、480ヶ月に届かなかったから、60歳以降も任意で加入して月数を増やして基礎年金額を増やしたいという人が60歳以降も国民年金に加入しています。
 
例えば60歳前月までに450ヶ月加入だった人は、60歳から65歳までの5年間の間に最大30ヶ月間加入する事が出来ます。
 
 
というわけで、まずは国民年金はどんな職種であろうと20歳到達月から60歳到達月の前月までは必ず加入するという事は覚えておいてください^^
 
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2.年金加入月数を数えるのはなかなか苦労するところ。
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さて、年金を計算する上ではもう必須といえる加入月数の数え方についておさらいしてみましょう。
生年月日の出し方とこの月数計算できたら、年金に対する苦痛は随分少なくなるはずです。
 
ちなみに年金計算は月数との戦いです。
何の期間が何ヶ月あるのかってとても重要なのです。
 
 
しかし多くの方が、この月数計算で随分苦労するんですよ。
 
 
特に昭和から平成、平成から令和に変わる時は「ん???わからない!」となって挫折していく事になったりします^^;
 
 
僕も年金を習う時は最初は苦労しました。
 
 
ただでさえ年金は数字との戦いなのに、辛かったです。
でも一旦コツを掴むと大したものではありません。
 
 
それでも記事を書いてる時にたまーに、数え間違って全ての計算やり直したりします(笑)
数学と同じで最初の小さいミスが全ての計算の狂いになるという事になります^^;
 
 
後で1ヶ月でもズレてた事に気付くと、最初から計算し直さなきゃいけない場合は泣きそうになる事がありますが…。
 
 
月数を数えるのは地道にやるしかないですが、数え方がわからないと苦労するので今回はそのおさらいをしましょう。
 
 
だから今日はそれに苦労しないテクニックです。
 
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3.年金加入月数はいつまで含むのか?
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その前に社会保険の月数はいつまで含むのかをサッと覚えましょう。
 
例えば令和5年1月9日に民間企業に就職して厚生年金(国民年金第2号被保険者といいます)に加入して、令和5年3月20日に退職したとしましょう。
 
 
この人の厚生年金期間は何ヶ月でしょうか?
3月まで加入してますから3ヶ月間ですかね。
 
答えは1月と2月の2ヶ月間が厚生年金期間です。
 
3月は厚生年金期間にはなりません。
 
 
社会保険の原則で言うと「厚生年金に加入した月から退職した日の翌日の属する月の前月まで」が厚生年金期間となります。
回りくどい言い方ですが非常に重要です。
絶対に覚えましょう!
 
 
なお、退職した日の翌日を喪失日といいます。
退職した日というのは一応、まだ厚生年金に多少なりとも加入してる日ではありますよね。
会社にギリギリ在籍してるから。
 
しかし、退職した日の翌日になると会社に在籍してる時間は1秒も無いから、厚生年金資格を完全に喪失したとして喪失日とするのです。
 
はい、厚生年金の資格を完全に失いましたーとして、退職日の翌日を喪失日というのです。
 
厳密には、「この喪失日がある月の前月までを厚生年金期間」とします。
 
 
ココが大事なのです。
 
じゃあ、令和3年1月9日から令和3年3月31日まで働いた人はどうなるのか?
3月31日の月末退職。
 
月末退職はよくある事ですよね。
 
 
答えは、この場合は1月から3月までの3ヶ月間が厚生年金期間となります。
 
 
なぜかというと、3月31日に退職するとさっきの喪失日が4月1日になりますよね。
喪失日の属する月の前月までが厚生年金期間になるという原則に当てはめると、4月1日喪失日の前月は3月だから厚生年金期間は3ヶ月となります。
 
 
3月も厚生年金期間になるので当然、3月分の厚生年金保険料は払う必要があります。
 
なので、月末退職かそうでないかはよく問題になるのです。
ちなみに3月30日みたいに月末退職より少し前に退職を狙う人もいますが、なぜかというと3月分の保険料を支払いたくないからですね^^;
 
 
1ヶ月分の保険料をその時の一瞬のために節約するか、1ヶ月でも厚生年金期間を増やして将来の年金を貰う時は一生貰い続けるか…
1日の退職日の違いで加入月数が1ヶ月変わってきます。
 
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4.就職した月に退職。
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では次に、令和5年1月9日に就職したものの、令和5年1月25日の同月に退職してしまった!という人はどうするのか。
 
この場合の1月は厚生年金期間とはしません(平成27年9月まではこの月を厚生年金1ヶ月加入としていましたが平成27年10月改正以降の期間は1ヶ月とは計算しなくなりました)。
 
 
1月25日退職して、26日が喪失日ですが26日からは国民年金加入(国民年金第1号被保険者といいます)となります。
だから、1月は厚生年金保険料は納めなくていいですが、国民年金保険料を納める必要があります。
 
 
なお、20歳未満や60歳以降に働いてる人は1月9日に就職してその月の1月25日に退職しても厚生年金期間として1ヶ月カウントします。
ココは気を付けましょう。
 
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5.月数の数え方の例。
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さて、そういう基本を押さえた上で次に進みます。
 
退職は月末退職したものとして進めていきます。
 
 
 
それでは、昭和45年5月から昭和60年5月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
15年間だから15年×12ヶ月=180ヶ月でしょうか。
 
 
うーん…1ヶ月足りないですね。
 
 
 
181ヶ月です。
 
 
5月から5月になってますが、12ヶ月を数える時は5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4月で12ヶ月ですよね。
 
 
年度を数えると4月から翌年3月までが1年度で12ヶ月というのはわかりますね。
 
4月から翌3月までだと考えやすい人はいるかもしれませんね。
 
でも、違う月となるとあまり見慣れない為か、ややわかりづらくなりますね。
 
 
これはもう慣れです。
先に「年数」をササっと出したら、次は月にをまとめる。
 
 
60-45=15年(180ヶ月)
つまり、昭和45年5月から60年4月までをさっと出すと180ヶ月。
 
次に、昭和60年「5月」までの期間だから、1ヶ月足して181ヶ月となる。
 
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じゃあ、昭和57年7月から平成13年10月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
うわ!!違う元号が混ざってきましたね(汗)
面倒くさそうですね。
 
でも大丈夫。
 
 
 
西暦に直すと1982年7月から2001年10月になるから、2001年ー1982年=19年(228ヶ月)
 
 
228ヶ月+4ヶ月(←7、8、9、10月)=232ヶ月になります。
 
 
でもいちいち西暦に直してると時間かかるので、元号で計算してみましょう。
 
 
生年月日の記事でお話ししたように、昭和は63年までを用います(昭和64年1月7日まで存在しますがこれは無視します)。
 
 
昭和63年の翌年はもう平成元年。
 
 
 
だから先ほどの昭和57年7月から平成13年10月の月数を出す時は、昭和63年ー昭和57年=6年として、平成は元年から13年までの13年間を足す。
 
 
だから19年を先に計算して、19年×12ヶ月=228ヶ月を出す。
 
 
で、年間からはみ出た「7月,8月、9月,10月」の4ヶ月を足して232ヶ月となります。
 
 
これだけですね。
しばらくは数えるのはぎこちないと思いますが、慣れると面白くなりますよ^^
 
 
 
じゃあ、平成16年8月から令和8年2月までの月数は何ヶ月か??
 
 
平成は31年4月30日まで存在しますがそれは無視して考えて良いです。
平成は30年までとします。
 
 
だから、平成30年ー平成16年=14年と、令和の8年間を足して22年間。
 
 
22年×12ヶ月=264ヶ月
 
 
264ヶ月ー5ヶ月(←令和8年の3、4、5、6、7月の5ヶ月を引く)=259ヶ月
 
 
これだけ。
 
 
西暦なら2004年8月から2026年2月だから、2026年ー2004年=22年ー5ヶ月=259ヶ月としてもいいですが元号が使われる事が多いので元号から弾き出せるようになりましょう^^
 
 
 
まあでも…好きなほうで月数を数えてもらえればと思います。
 
 
慣れたら何の苦労も無いので、この記事でマスターしてしまいましょう^^
月数を数えるのが楽になったら年金はグッと楽になります。
 
 
 
ところで、「平成は31年4月まであるけん、平成31年中に生まれた人はどうするんか!?」と思われそうですが、それはそのまま平成31年を使うといいです。
 
さっきの平成16年8月から平成31年3月までとしたら、31-16年=15年(180ヶ月)ー4ヶ月(7月、6月、5月、4月)=176ヶ月ですればいいかなと思います。
 
 
たとえ、平成31年を令和とみなしても平成16年8月から令和元年3月までは、平成の(30年ー16年)+令和の1年=15年(180ヶ月)となるだけですね。
 
180ヶ月ー4ヶ月=176ヶ月になるので問題はないです。
 
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6.最後に簡単に厚生年金と国民年金の加入月数を数えてみましょう。
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〇昭和30年1月1日生まれ(令和5年時点で68歳)
 
17歳の年の昭和47年5月10日から令和4年10月31日まで厚生年金加入しました。
 
この人の厚生年金加入期間と、国民年金加入期間を出してみましょう。
 
 
厚生年金加入期間は加入月から退職日の翌日の属する月の前月まで加入します(最大は70歳到達月の前月まで)。
この人は昭和と、平成と令和をまたいで加入してますね。
 
昭和は63-47=16年×12ヶ月=192ヶ月
平成は30年×12ヶ月=360ヶ月
令和は4年×12ヶ月=48ヶ月
 
まとめると、600ヶ月になります。
 
次に月をまとめますが、「5月から10月」までの加入なので、5、6,7,8,9,10月の6ヶ月なので、全体の厚生年金加入月数は606ヶ月となります。
 
この人の厚生年金加入月数は606ヶ月で終了…ではないです。
 
 
国民年金の加入月数を出さないといけません。
 
 
国民年金は20歳到達月から60歳到達月の前月までの加入となりますが、この人はいつから加入してますでしょうか。
 
 
20歳になるのは昭和50年1月1日となるから1月からの強制加入となります!
はい、間違いです。
 
年齢到達日は誕生日の前日なので、昭和49年12月31日が20歳到達日となり、昭和49年12月分からが国民年金強制加入月となります。
 
そして60歳到達月の前月まで国民年金にも同時加入ですが、60歳になるのは平成27年1月1日なので、その前月である平成26年12月までの国民年金加入でしょうか。
 
これも違いますね。
 
先ほどの20歳時の考え方を用いると、平成26年12月31日が60歳到達日となるので、その前月である11月までが国民年金の強制加入月となります。
 
 
つまり、国民年金に同時加入中というのは昭和49年12月から平成26年11月までの480ヶ月という事になります。
 
 
よって、厚生年金加入期間は606ヶ月で国民年金加入は480ヶ月となり、それで厚生年金額や基礎年金額を計算します。
 
 
※追記
昭和61年3月31日までの制度は厚生年金や共済年金加入者は国民年金には同時加入していませんでした。
国民年金と厚生年金、共済年金は別々の年金制度でした。
 
しかし、昭和61年4月からはどんな職業の人も国民年金に加入する事になり、昭和61年3月31日までの厚生年金や共済年金期間は「国民年金に同時加入していたものとみなし」て、65歳からの老齢基礎年金の計算に使います。
 
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https://www.mag2.com/m/0001680886



1月4日の第275号.「子のある配偶者か、子にしか支給されない遺族給付と、掛捨防止のための一時金との関係」。

1月11日の第276号.「女性のみが受給できる寡婦年金と、夫が老齢基礎年金を受給したかしてないかという点との関係」。

1月18日の第277号「障害年金に加算される加給年金は老齢厚生年金に付く加給年金と違って柔軟になっている。

1月25日の第278号「夫死亡で遺族年金だけでなく、労災からも遺族年金が支給される時と年金減額の意味」
を予定。

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